
茨城県後期高齢者医療広域連合広域計画は、地方自治法第291条の7の規定に基づき、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画的に行うため、茨城県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)が行う事務に関連して、広域連合と広域連合を組織する茨城県内の全市町村が相互に役割を分担し、連携を図りながら処理する事項等について定め、後期高齢者医療制度における広域行政の円滑な推進を図ろうとするものです。
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