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制度について

よくあるご質問

給付

質問
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合、被保険者証(保険証)は使用できますか。
回答

原則として被保険者証(保険証)の使用はできませんが、保険者が認めた場合には保険給付を受けることができます。
なお、被保険者証(保険証)を使用する場合には「第三者行為による被害届」をお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課(係)に提出していただく必要があります。
また、被保険者による自傷行為やケンカ、不法行為等によって受傷したものは保険給付できません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 給付班です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1214 ファックス番号:029−309−1126

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