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制度について

よくあるご質問

医療費適正化

質問
医療費通知書は確定申告(医療費控除)に使えるのですか。
回答

必須項目(自己負担相当額)を記載した医療費通知書であれば、確定申告(医療費控除)の際に医療費の明細書として活用できます。
当広域連合の場合は、平成29年7月診療分以降の診療内容が記載された医療費通知書(平成30年3月発行分)以降は、記載欄を新たに設けているため活用可能です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 保健事業係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1212 ファックス番号:029−309−1126

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