お知らせ

平成30・31年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決定しました。

平成30年2月20日、茨城県後期高齢者医療広域連合議会平成30年第1回定例会が開会され、下記のとおり、平成30・31年度の保険料率が決定しました。

1 平成30・31年度の茨城県後期高齢者医療保険料率

 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
 この後期高齢者医療保険料率(均等割額及び所得割率)は都道府県単位で計算され、2年ごとに見直されますが、本県では、平成30・31年度は、当広域連合の医療給付費準備基金を活用することにより、保険料率を据え置くこととしました。
 なお、国の政令改正に伴い、下記のとおり賦課限度額(保険料の上限額)が変更となります。

※後期高齢者医療制度では、公費が約5割(国:県:市町村=4:1:1)、現役世代からの支援金が約4割、被保険者に納めていただく保険料が約1割となっており、それらを財源として、被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。

平成30・31年度の茨城県後期高齢者医療保険料率の表

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