制度について
令和元年台風第19号で被災された被保険者に係る一部負担金及び保険料の減免等について
令和元年台風第19号で被災された被保険者の皆さまへ
このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
茨城県後期高齢者医療広域連合では、被災された被保険者の方に対して、次のような措置を講じております。
医療機関等での一部負担金(窓口負担)の支払免除措置
茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者の方で、令和元年台風19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有しており、次の1から5までのいずれかの条件に該当する方は、医療機関等での窓口負担が免除されます。
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止をされた方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
免除を受けられる期間
令和元年10月12日から令和2年3月31日まで
免除を受ける方法
- 令和2年1月31日まで:医療機関の窓口で口頭で申し立てることで免除が受けられます。
- 令和2年2月1日から:申請が必要です。申請方法、提出書類等は、お住まいの市町村役所・役場の後期高齢者医療担当窓口(市町村ホームページ一覧はこちら)までお問い合わせください。
※ 今後、取扱いに変更が発生する可能性がありますので、恐れ入りますが逐次、ご確認をお願いいたします。
住宅に著しい損害を受けられた方に対する保険料の減免措置
り災証明書の交付を受けられた方は、申請書を提出することにより令和元年度分の後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。
また、令和2年度分の保険料についても減免になる場合があります。
減免割合(令和元年度)
損害の程度により、茨城県後期高齢者医療広域連合にて審査・決定します。
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 | 2分の1を超えない範囲 |
申請に必要なもの
り災証明書、印鑑、保険金の支給額決定通知書などの写し
その他
水害による被害の場合は、申請書等に浸水の程度をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。(例:床上浸水1メートル以上1.8メートル未満など)
申請書提出・お問い合わせ先
お住まいの市町村役所・役場の後期高齢者医療担当窓口(市町村ホームページ一覧はこちら)