お知らせ

令和6・7年度の茨城県後期高齢者医療保険料率が決まりました

令和6年2月19日、令和6年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、令和6・7年度の保険料率が次のとおり決定されました。(県内均一)

令和6年度 令和7年度
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 賦課のもととなる金額が58万円超の方 所得割率は賦課のもととなる金額によらず統一
47,500円 47,500円
9.00% 9.66% 9.66%

※令和4・5年度の後期高齢者医療保険料は均等割46,000円、所得割8.50%
※賦課限度額(保険料の年間上限額)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。

後期高齢者医療保険料率の見直しについて

後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。

後期高齢者医療制度では、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から窓口負担を除いた分)の約1割を、後期高齢者医療保険料で賄っているため、保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう計算します。

被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しており、令和6・7年度の2か年の被保険者数や医療給付費等の見込みを踏まえ、収支が均衡するように保険料率を改定しました。

保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。

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