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制度について

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に、医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費の限度額(~平成30年7月)(年額)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額
現役並み所得者
(上位所得者)
670,000円
一般 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円

高額介護合算療養費の限度額(平成30年8月~)(年額)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
2,120,000円
現役並みII
(課税所得380万円以上)
1,410,000円
現役並みI
(課税所得145万円以上)
670,000円
一般 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円

※自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
※自己負担額から限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。

手続き

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

申請する際に必要な書類等

  • 高額介護合算療養費支給申請書(申請書記入例
  • 被保険者証
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 振込先預金口座の確認ができるもの
  • 個人番号カード又は個人番号通知カード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 給付班です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1214 ファックス番号:029−309−1126

アンケート

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