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制度について

保険証(被保険者証)

茨城県後期高齢者医療における証の種類

茨城県後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、広域連合が発行した被保険者証を提示してください。

医療機関窓口における負担割合について、詳しくはお医者さんにかかるときのページをご確認くだい。

 令和5年度被保険者証(年次更新)
令和5年度の証は紺色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用認定証

一部負担金の割合について、「3割」と記載されている方のうち、所得区分が現役並みII及び現役並みIに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

自己負担限度額を超えた高額療養費については、高額療養費のページをご覧ください。

R1限度証サンプル画像証の色は水色です。

茨城県後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

一部負担金の割合について、「1割」と記載されている方のうち、所得区分が低所得区分II及び低所得区分Iに該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

限度額を超えた部分については、高額療養費のページを、入院時に受けられる給付については、入院時生活療養費のページ及び入院時食事療養費のページをご覧ください。

R1減額証サンプル画像

証の色は黄色です。

特定疾病療養受給証

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。

発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

証の色は白色です。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。

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※対応する医療機関等には目印となるステッカーやポスターが貼られています。

マイナンバーカード健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受領証等の提示が不要になります。
  • 住所の異動等により保険証の記載事項に変更があった場合でも、新しい保険証の発行を待たずに、医療機関等を受診できるようになります。
  • 処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
  • 医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。

利用申込

マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)

医療機関や薬局でのマイナンバーカードを使った受付方法

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窓口負担割合等のご相談窓口

対象(被保険者)となる方で、医療機関等からの請求額について窓口負担割合や限度額適用区分が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、事業課保険資格班 資格事業Gへご相談ください。

注意してください

  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。
  • 被保険者証を勝手に書き直すと無効になります。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
  • 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市町村の担当窓口に速やかに返却をしてください。(使用した場合は、保険給付費を返還していただきます。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 保健資格班・資格事業Gです。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126

アンケート

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