制度について

制度の概要

制度の概要

後期高齢者医療制度のポイント

  • 75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上の方)が対象となります。
  • 医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
  • 保険料率は、県内一律の算定方法となり、原則年金からの天引きとなります。
  • 運営は、各都道府県に設けられた後期高齢者医療広域連合が行います。
  • 各申請書の受付や保険証の交付などの窓口業務、保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います。

平成20年4月から、現行の「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まります。75歳以上の「後期高齢者」の方は、現在加入されている国民健康保険や被用者保険から脱退し、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度に加入することとなります。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。

後期高齢者医療制度の概要図

老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

  老人保健制度
(平成20年3月31日まで)
後期高齢者医療制度
(平成20年4月1日から)
運営主体 市町村 広域連合
対象者
(被保険者)
75歳以上の方
(一定の障害のある方は65歳以上の方)
変わりません。
対象となる時期 75歳の誕生日を迎えた翌月
(誕生日が1日の方はその月)

75歳の誕生日当日
(現在、老人保健制度の対象の方は、平成20年4月1日)

自己負担割合 1割負担
(現役並み所得者は3割)

1割負担(現役並み所得者は3割)
※令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。

保険証
(被保険者証)
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要。 「広域連合が発行する被保険者証」の1枚が必要。
保険料 老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します。 後期高齢者医療制度の保険料を負担します。
取扱い窓口 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。

変わりません。

関係法令

・高齢者の医療の確保に関する法律
 (昭和57年8月17日法律第80号)

・高齢者の医療の確保に関する法律施行令
 (平成19年10月19日政令第318号)

・高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
 (平成19年10月22日厚生労働省令第129号)

各法令の内容については、デジタル庁作成のウェブサイトe-Gov(イーガブ)法令検索(下記リンク先)で閲覧できます。
    e-Gov法令検索(デジタル庁ウェブサイト) (外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課 資格保険料係です。

〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126

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