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制度について

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。 

低所得者II、低所得者Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について、詳しくは保険証(被保険者証)をご覧ください。

生活療養標準負担額

所得区分 食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

令和6年5月までの診療分 令和6年6月からの診療分
一般の
被保険者
入院時生活療養(I)を算定する
医療機関に入院している方
460円 490円 370円
入院時生活療養(II)を算定する
医療機関に入院している方
420円 450円
低所得者II 210円 230円
低所得者I 130円 140円
老齢福祉年金受給者 100円 110円 0円

注) 入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心性静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、一般病床と同じ食事代及び居住費の負担に変更となります。

療養病床とは

  • 主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。

入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。

入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは

  • 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは給付課です。

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