入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
低所得者II及び低所得者Iに該当する方は、マイナ保険証または限度額区分が記載された資格確認書を保険医療機関の窓口に提示していただくと、食費及び居住費が減額され、下表の額になります。
詳しくはマイナ保険証・資格確認書等をご覧ください。
生活療養標準負担額
| 所得区分 |
食費(1食当たり) |
居住費(1日当たり) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月までの診療分 | 令和8年6月からの診療分 | 令和8年5月までの診療分 | 令和8年6月からの診療分 | ||
| 一般の 被保険者 |
入院時生活療養(I)を算定する 医療機関に入院している方 |
510円 | 550円 | 370円 |
430円 |
| 入院時生活療養(II)を算定する 医療機関に入院している方 |
470円 | 510円 | 370円 |
430円 |
|
| 低所得者II | 240円 | 270円 | 370円 |
430円 |
|
| 低所得者I | 140円 | 160円 | 370円 |
430円 |
|
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 130円 | 0円 | ||
注1) 入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態))は、一般病床と同じ食事代となります。
注2) 指定難病の患者については、一般病床と同じ食事代となり居住費の負担はありません。
療養病床とは
- 主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは
- 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは
- 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは給付課です。
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- 2026年6月18日
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