制度について

その他

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、広域連合が治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

示談は慎重に!

先に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

必ず届出を!

後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者行為による被害届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になります。

※単独事故や自分に過失のある事故で怪我をした場合も、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に相談してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは事業課です。

アンケート

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?