制度について
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
低所得者II及び低所得者Iに該当する方は、マイナ保険証または限度額区分が記載された資格確認書を保険医療機関の窓口に提示していただくと、食事代が軽減され下表の額になります。
詳しくはマイナ保険証・資格確認書等をご確認ください。
入院時の食費(1食当たり)
| 所得区分 | 令和7年3月までの診療分 | 令和7年4月からの診療分 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者及び一般 | 490円 | 510円 | |
| 指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 280円 | 300円 | |
| 低所得者II | 90日までの入院 | 230円 | 240円 |
| 90日を超える入院※ (過去12か月の入院日数) |
180円 | 190円 | |
| 低所得者I | 110円 | ||
所得区分について、詳しくはお医者さんにかかるときをご確認ください。
※75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに茨城県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、以前加入されていた健康保険において低所得者IIと判定され、過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えてお住まいの市町村窓口に申請してください。
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