制度について
制度の概要
制度の概要
後期高齢者医療制度のポイント
- 75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上の方)が対象となります。
- 医療機関窓口における負担割合は、原則1割、現役並み所得者は3割となります。
- 保険料率は、県内一律の算定方法となり、原則年金からの天引きとなります。
- 運営は、各都道府県に設けられた後期高齢者医療広域連合が行います。
- 各申請書の受付や保険証の交付などの窓口業務、保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います。
平成20年4月から、現行の「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まります。75歳以上の「後期高齢者」の方は、現在加入されている国民健康保険や被用者保険から脱退し、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度に加入することとなります。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。
老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較
老人保健制度 (平成20年3月31日まで) |
後期高齢者医療制度 (平成20年4月1日から) |
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運営主体 | 市町村 | 広域連合 |
対象者 (被保険者) |
75歳以上の方 (一定の障害のある方は65歳以上の方) |
変わりません。 |
対象となる時期 | 75歳の誕生日を迎えた翌月 (誕生日が1日の方はその月) |
75の誕生日当日 (現在、老人保健制度の対象の方は、平成20年4月1日) |
自己負担割合 | 1割負担 (現役並み所得者は3割) |
変わりません。 |
保険証 (被保険者証) |
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の2枚が必要。 | 「広域連合が発行する被保険者証」の1枚が必要。 |
保険料 | 老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します。 | 後期高齢者医療制度の保険料を負担します。 |
取扱い窓口 | 住所を移転したときなどの届出の窓口は市町村が行います。 |
変わりません。 |
参考資料
- 高齢者の医療の確保に関する法律 [PDF形式/313.99KB]
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 [PDF形式/5.36KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業課 保健資格班・資格事業Gです。
〒311−4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
電話番号:029−309−1213 ファックス番号:029−309−1126
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