制度について
マイナ保険証・資格確認書等
令和8年8月以降の資格確認書等の交付に関するお知らせ
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を職権交付するという暫定的な運用をしています。
このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間につきましては、年齢と下記条件により送付するものが異なりますので、ご注意ください。
- 85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
「資格確認書」を手続きなしで7月中にお届けします。
- 84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
(1)マイナ保険証を普段からご利用されている方※1
資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」をお届けします。
(2)上記(1)以外の方
「資格確認書」を手続きなしで7月中にお届けします。
※1マイナ保険証を普段からご利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用された方
令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方についてのお知らせ(厚生労働省) [PDF形式/635.54KB]
マイナ保険証・資格確認書の利用について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で従来の「被保険者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が終了しました。
以降は、資格確認書の暫定運用として、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録状況に関わらず、資格確認書を交付しています。これにより、令和7年7月中に全ての被保険者の方へ令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付しました。
今後は、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書で受診していただくことになります。
※資格確認書の暫定運用は現状で令和8年7月までを予定しています。
マイナ保険証
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。
マイナンバーカード健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
利用申込
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
医療機関や薬局でのマイナンバーカードを使った受付方法

茨城県後期高齢者医療における証の種類
茨城県後期高齢者医療資格確認書
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から資格確認書を1人に1枚交付します。
医療機関窓口における負担割合について、詳しくはお医者さんにかかるときのページをご確認くだい。

令和7年度の証はエンジ色です。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
※現状の暫定的な運用として、令和8年7月31日までの期間について、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を交付します。
※資格確認書の暫定的な運用期間の終了後、マイナ保険証の利用登録がお済みの方には、以下のとおり資格情報のお知らせが交付される予定です。
資格確認書の任意記載事項について
限度区分
令和6年12月2日付で被保険者証とあわせて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付も終了しました。
限度区分を記載した資格確認書を交付しますので、必要に応じて申請してください。
自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
長期入院該当日
低所得者IIの区分に該当する期間のうち、過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
入院した時の食事代についてはこちらをご覧ください。
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は、被保険者証廃止以降も引き続き使うことができますが、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、自己負担限度額は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円となります。
※特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
資格情報のお知らせについて
現在は被保険者全員にマイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を交付していますので、資格情報のお知らせは交付しておりません。
本来はマイナ保険証の利用登録がお済みの方へ交付し、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診ができます。
※このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。
マイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードする手順 [PDF形式/307.02KB]
特定疾病療養受給証
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に該当する方が対象となります。
発行については、お住まいの市町村担当窓口に申請をする必要があります。
証の色は白色です。
令和6年12月2日付で新規交付を終了した証
・茨城県後期高齢者医療被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から被保険者証を1人に1枚交付していました。
・茨城県後期高齢者医療限度額適用認定証
一部負担金の割合について、「3割」と記載されている方のうち、所得区分が現役並みII及び現役並みIに該当する方に申請により交付していました。証の色は水色です。
・茨城県後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
一部負担金の割合について、「1割」と記載されている方のうち、所得区分が低所得区分II及び低所得区分Iに該当する方に申請により交付していました。証の色は黄色です。
注意してください
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした資格確認書は使えません。
- 資格確認書を勝手に書き直すと無効になります。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
- 資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市町村の担当窓口に速やかに返却をしてください。(使用した場合は、保険給付費を返還していただきます。)
関連ファイルダウンロード
- 令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方についてのお知らせ(厚生労働省)PDF形式/635.54KB
- マイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードする手順PDF形式/307.02KB
問い合わせ先
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